公益財団法人山梨県林業公社(TDB企業コード289000660、甲府市武田1-2-5、代表理事荒井洋幸氏、従業員8名)は、7月15日に甲府地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。申請代理人は野間自子弁護士(東京都千代田区内幸町2-1-4、三宅坂総合法律事務所、電話03-3500-2912)ほか2名。監督委員には石川善一弁護士(山梨県甲府市相生1-20-13、石川善一法律事務所、電話055-222-0200)が選任されている。
当法人は1965年(昭和40年)9月に山梨県の全額出資により設立した林業公社。国の「拡大造林政策」に沿って、県や公庫、信金借入金を財源として森林整備を行い、伐採収入で返済することとし、森林土地所有者から受託して県内の人工林(国有林・県有林を除く)の約9%に当たる約8393ヘクタールの人工林を造成、管理・保育を行ってきた。設立当初は国産木材価格が上昇傾向にあったが、輸入木材の拡大などによって国内木材価格は下落が続き、収益が悪化。2015年3月期の年売上高は約5億8800万円にとどまっていた。こうしたなか、新規募集の中止、事業費の削減、低利資金への借り換えなど経営健全化に向けた対策を講じていた。
しかし、円高傾向による海外からの低価格木材の輸入増加により、国産木材価格が長期低迷するなか、分収林の販売収益は好転する見込みはなく、その資産価格の低下によって200億円を越える大幅な債務超過に陥っていた。このため、山梨県は2011年に当法人を2017年3月に解散することを決定していた。金融機関からの借入金については、県が損失補填契約を締結しており、これに第三セクター等改革推進債を活用する方針で、同債の活用には債務処理の公平性・透明性を確保する見地から、法的な債務処理手続きを行う必要があり、今回の措置となった。
負債は債権者約15名に対し約260億4400万円(うち山梨県が約194億6700万円、金融債務が約65億7400万円)。